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被相続人居住用家屋等確認書申請編(虎の巻2)

豊福行政書士事務所

こんにちは!
京都 伏見の実家相続・空き家対策行政書士の豊福です。


本日は

被相続人居住用家屋等確認書の

申請編(虎の巻2)ということで
各必要書類の取得ポイントについて
お話ししていきます!

確認書って何っていう方は
私の前の投稿

「被相続人居住用家屋等確認書」を

ご覧いただいてからこの記事をみて下さいね!


被相続人居住用家屋等確認書(以後確認書)に関する
各必要書類取得のポイント

前回「虎の巻1」でもご紹介しましたが
現時点の必要書類は基本的に下記の7つの書類です。

①被相続人の住民票除票
②土地・家屋の相続人全員の住民票
③不動産の売買契約書
④譲渡日(売却日)のわかる書類
⑤建物の閉鎖事項証明書(家屋を取り壊してから売却した場合のみ)
⑥電気・水道・ガスの使用中止日が分かる書類
⑦不動産の更地の写真(家屋を取り壊してから売却した場合のみ)

上記の書類に申請書をつけて市町村長へ提出する必要があります。


各書類取得のポイントをお伝えします。

①住民票除票
被相続人(お亡くなりになった方)の住民票除票が必要ですが
よく「除票」と「除籍」を混同されている方がいらっしゃいます。
戸籍の「除籍」では死亡時の住所地を確認できませんので
確認書取得には必ず「住民票除票」が必要となります。

また、提出には住民票除票の「原本」が必要です。
コピーや写真等では代用できませんのでご注意ください。


②相続人全員の住民票
相続人全員とありますが、
これは土地・家屋の相続人全てという意味です。

他に相続人がいたとしても、
申請対象の土地・家屋を相続していなければ
住民票等を取得する必要は御座いません。

ただし、直接土地家屋を相続していなかったとしても
遺産分割協議書等で換価分割をしている場合
分割者は実質その土地・家屋の相続人に該当します。
(代償分割の場合は該当しません)

ご自身が関わる相続等で
その分割方法等がなんなのかわからない。
という場合は必ず専門家にご相談下さい。

また、よく他の相続人の住民票を取得できない
という方がいらっしゃいますが、
行政書士に依頼された場合は
行政書士が全て代理取得することが可能になっています。
(他士業は弁護士以外取得不可)



③売買契約書
京都市の場合ですが
売買契約書の全文の提出を求められます。
売買契約書は入手してから申請までに日取りがかかるため
一部分を紛失等しないようお気をつけください。

ただ万が一契約書の一部が無かったとしても
物件情報と売主買主、各条項、特約条項等が確認できれば
認められなくはありません。


④譲渡日(売却日)のわかる書類
譲渡日が分かる書類はいくつか存在し、
例えば・・・
・土地の登記簿謄本
・不動産の引き渡し確認書
・残代金の領収書
等があります。
上記いずれの書類でも結構ですが
土地の登記簿謄本取得には僅かですが手間とお金がかかります。
よってそろえるなら不動産の引き渡し確認書が一番望ましいといえるでしょう。
仲介不動産に言えば確認書は出てくることが大半です。


⑤建物の閉鎖事項証明書(家屋を取り壊してから売却した場合のみ)
よく滅失証明や滅失登記申請書等をご持参される方がいらっしゃいますが
「滅失証明」と「閉鎖事項証明書」は別物です。
未登記である場合を除き必ず閉鎖事項証明書を提出する必要があります。
※これも原則提出は原本が必要です


⑥電気・水道・ガスの使用中止日が分かる書類
当該書類については閉栓日の要件が重要です。
相続が発生(被相続人が亡くなられた日から)してから
家屋を取り壊すまで、
家屋付きの場合は売却日までの間に閉栓されている必要があります。
電気・水道・ガスの内、
いずれか一つが上記要件に該当していれば問題ありません。

また、よくあるのが
要件の期間内に一度閉栓したが
家屋を取り壊す際に使用したため再度開栓した。
というようなケース。

一度閉栓していたものを再び開栓してしまうと
要件外になってしまいますのでお気をつけ下さい。




⑦不動産の更地の写真(家屋を取り壊してから売却した場合のみ)
更地写真は家屋が取り壊されてから
(京都市の場合は閉鎖事項証明書に記載されている取壊日から)
売却日(譲渡日)までの間に撮影している必要があります。
この期間、意外に短いので取り忘れることがたまにあると思います。

ですが、写真に記載する撮影日は手書きで大丈夫です。

もう一度いいます。
撮影日の日数制限は厳しいですが、写真に記載する撮影日は手書きで大丈夫です。

これ以上は言えません(笑)






本日はここまで



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