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被相続人居住用家屋等確認書

豊福行政書士事務所

こんにちは!

京都 伏見の空き家対策行政書士 豊福です!!



本日は月曜日(6/12)の投稿の続き!
※前回の投稿を見ていない方はそちらからご確認ください。


前回は相続空き家の譲渡所得3000万円特別控除制度についてお話しました。

今回はこの制度を利用するために最重要となる
被相続人居住用家屋等確認書(以下確認書)を取得するために抑えておきたい3つのポイントをお話していきます!



【ポイント1】3000万円特別控除を利用することを考え始める時期

当制度を利用したい場合、
ズバリ考え始めるのに最も適した時期は「実家にまだ親(被相続人)が居住している」段階です。
実家が空き家になってからではありません。

ポイント3でも説明しますが、確認書の発行には様々な添付書類が必要となります。
添付資料の中には実家にまだ居住者がいる段階で意識しておかなければ手に入らない書類も存在します。

また当制度(空き家の譲渡所得3000万円特別控除)以外にも様々な控除制度が存在しています。
一緒に使えない制度も多くあり、どの制度を利用するのが適しているのかは人それぞれですので前もって税理士等に相談することが大切です。



【ポイント2】確認書発行の基本要件と考え方

被相続人居住用家屋等確認書は、対象家屋が空き家になる確率が高い家屋であるかを確認し、証明する書類です。
反対に家屋を相続しても相続する前から元々空き家であった家屋や、
何かしらの事業等に利用されている家屋は対象になりません。

基本要件としては
・相続の直前まで被相続人(親等)が独居していた土地・家屋を相続したこと
・対象家屋は長屋建て、若しくは一戸建てであること
・土地家屋を売却した金額が1億円以下であること
・相続発生から3年以内に売却されていること
・相続発生後も土地家屋を利用していないこと
・・・etc.


【ポイント3】相談するべき専門家

被相続人居住用家屋等確認書は住民票のように役所へ行ってその場で発行できるような手軽なものではありません。
ポイント2の要件を確認するため役所は様々な提出書類を求めてきます。

また、書類が不備なくそろったとしても確認書が発行されるにはおよそ2週間程の審査を経る必要があります。※京都市の場合

正直自分たち素人の手には負えないという方もいらっしゃいます。
そんな時に相談すべき専門家ですが

被相続人居住用家屋等確認書の発行における業務の専門家は行政書士です。


また、たまに不動産業者に当該控除を利用できるとして営業をうけたものの、
土地家屋売却後に確認書の発行に至らずトラブルとなった事案が発生しています。
確認書の発行を受けることができるかは必ず専門家にご相談いただくことをお勧めします。




京都市内にある家屋について、
空き家の譲渡所得3000万円特別控除制度のご利用をお考えの方は
是非当事務所までご相談下さい。

※空き家の譲渡所得3000円特別控除に関する具体的な相談は提携している税理士が行います。
 当事務所はあくまで「被相続人居住用家屋確認書の申請業務」においてご相談に乗らせていただきます。




当事務所ではどんなご家庭や家屋が空き家問題に直面するか、何をどう対策すればいいかを分かりやすく解説する無料セミナーと無料相談をこれから9月まで毎月実施します。

第一弾
6月22日(木)
無料セミナー:14時〜15時
無料相談:15時15分〜16時半
会場:呉竹文化センター
※無料セミナー、無料相談は申込必須です。当事務所までお問合せ下さい。

第二弾
7月8日(土)
無料セミナー:9時半〜10時半
無料相談:10時半〜11時45分
会場:呉竹文化センター
※無料セミナー、無料相談は申込必須です。当事務所までお問合せ下さい。

第三弾
7月29日(土)
無料セミナー:14時〜15時
無料相談:15時15分〜16時半
会場:京都市醍醐交流会館
※無料セミナー、無料相談は申込必須です。当事務所までお問合せ下さい。

相続放棄したら大丈夫というアナタ、
うちは大丈夫だろうと漠然と考えているアナタ!
一度お話しを聞いて下さい!

空き家や実家の取り扱いは事前対策が必須!
早めの正しい対策で「知っておけばよかった」「やっておけばよかった」の後悔を0に!!
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基本情報

名称豊福行政書士事務所
フリガナトヨフクギョウセイショシジムショ
住所612-0036 京都市伏見区深草南蓮池町949-3
アクセス京阪本線墨染駅より徒歩6分
電話番号080-5367-0969
営業のお電話は固くお断りしております。
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