土地は土地代だけで買えるわけではなく、付随して様々な費用がかかるし、その費用も土地の状況によって異なるため、あらかじめ現地でそのチェックをしておく必要があります。
例えば、分譲地ではなく、
昔ながらの家に囲まれた土地。
このような土地を見に行った時には、2つの観点を現地でチェックした上で、不動産屋さんに確認するなり自ら調べるなどしなければいけません。
この2つは全て費用に直結することだからです。
そして、それらの費用がどれくらいかかるのかを織り込んだ上でこの土地を買うかどうかを考えるべき、なんですよね。
✔️隣地との境界
隣地との境界にある道が道路として認定されているのか?
それとも、隣地の土地の方の所有物なのか?(私道か?)は確認してください。
確認すべき理由は、これが道路として認定されているとしたら、4mに満ちていない場合は道路の中心から2mのところが新たな境界となるため、そこまでは構造物をつくることが出来ないからです。
つまり、仮に境界をつくるとしたら今の道路との境目ではなく、道路から2mのラインに合わせて境界をつくらなければいけなくなるということです。
もちろん、この場合その費用は
全額自分で負担しなければいけないので、その費用も計算しておかなくてはいけません。
そして、基礎があり、これが道路として認定されているとしたら、この基礎は一旦取り壊さなければいけないかもしれません。
そして、そうだとしたらその費用は売主の負担なのか?あるいは買主の負担なのか?
これをあらかじめ聞いておかないといけませんね。
まずはとっても大切な境界については不動産屋さんに必ず聞くようにしてください。
これを見落とすと後からとんでもない費用が必要になるので絶対にお忘れなく。
✔️水道と排水
そしてもう1つ現地でチェックしておいて欲しいことが水道と排水です。
土地にある水道がそのまま使えるのか、そのままではダメなので再度引き込まないといけないのか。
このどちらなのかで、かかる費用が大きく異なってきますので、必ず不動産屋さんに確認いただけたらと思います。
(不動産屋さんが曖昧なら市役所の水道課に行くと丁寧に教えてくれます)
排水については例えば、
敷地に接した道路の隅っこに側溝と呼ばれる蓋付きの溝があるかどうかをチェックしておいてください。
そして仮に、これが敷地に接してない場合は道路の反対側にないかを、道路の反対側にもない場合は、どこに排水すれば良いのかを不動産屋さんに確認しなければいけません。
排水が出来ないとなればかなり高い確率で家を建てることが出来ませんからね。
道路の真ん中あたりにでっかいマンホールがあり、この蓋に「おすい」と書かれている場合は、下水道地域ということになるので、浄化槽を設置する必要がないという判断基準にもなります。
というわけで、この2つのチェックポイントを現地で見逃さないことを意識しながら土地の下見に行ってもらえたらと思います。
もっと詳しくご相談したい方がおられましたら、お気軽にお電話ください。